第1章 名称
(名称)
第1条 この会は、北海道訪問リハビリテーション連絡会と称す。
第2章 目的および活動
(目的)
第2条 本会は、北海道における訪問リハビリテ-ションの量拡大と質向上に寄与することを目的とする。また、訪問リハビリテ-ション従事者同士の交流を支援する。
(活動)
第3条 本会は、次の活動を行う。
(1) 北海道規模の研修を行う
(2) 北海道内の各訪問リハビリテ-ション関係の会の担当者とメーリングリストやその他の手段を通じて情報交換を行う
(3) ホームページ運営により、北海道内の訪問リハビリテーション従事者、または、これから従事する者に情報提供を行う。
(4) 他職種の職能団体や行政等と協業して本会の目的達成のために必要な諸事業と活動を行う。
(5) その他の活動
第3章 会員
(会員の構成)
第4条 本会の会員は、道内の各地域における訪問リハビリテーション連絡会や連絡協議会、またはそれらに準ずる会の代表者と、それらの団体から選出された役員(理事)により構成される。
(入会)
第5条 本会に入会しようとする者は、北海道訪問リハビリテーション連絡会の事務局へその旨を連絡の上、メーリングリストへ登録手続きを行い入会とみなす。
(退会)
第6条 会員から北海道訪問リハビリテーション連絡会の退会希望があったとき。
(会費)
第7条 会費は次の通りとする。
(1) 年会費なし。
(2) 研修会等は参加費と関係団体による寄付金をもって財源とする。
第4章 役員
(役員の種類および定数)
第8条 本会は会員の所属する会より、役員として理事を若干名配置し、会長・事務局長・会計・書記・他に事務局員と、各職能団体(北海道理学療法士会、北海道作業療法士会、北海道言語聴覚士会)との連絡係を選出する。
(役員の選任)
第9条 役員は次の選任を行う。
(1)会長は、理事会による互選とする。
(2)理事は、道内の訪問リハビリテーション連絡会等の代表者からの推薦にて選出する。
(役員の職務)
第10条 理事は次の会務を行う。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2) 理事は会長の指示を受けて、会務を分担処理する。
(3) 本会の運営について協議する理事会を開催する。
(4) 理事会の議事内容や結果はメーリングリストで会員に報告する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。また、役員の交代は一度に半数以上が交代しないものとする。
第5章 資産および会計
(資産の構成)
第12条 資産は、以下に掲げるものにより構成される。
(1) 事業に伴う収入
(2) 寄付金品
(3) その他の収入
(資産の管理)
第13条 資産は、理事会の議を経て、会長が管理する。
(事業計画・予算・決算)
第14条 事業計画・予算は、理事会の議を経て議決を得るものとする。
(事業年度)
第15条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第6章 規約の変更および解散
(規約の変更)
第16条 規約の変更は、理事会において、理事の2/3以上の同意を必要とする。
(解散)
第17条 本会の解散は、理事会において理事の3/4以上の同意を必要とする。
第7章 雑則
第18条 本規約施行についての必要な細則は、理事会の議を経て会長が定める。
附則
この規約は、平成24年4月1日から施行する。